PCらいふパソコンサブスクサービス約款

  • 1.総則

    (1)PCらいふパソコンレンタルサービス株式会社(以下「甲」)とお客様(以下「乙」)との間の賃貸借を含む契約(以下「PCらいふパソコンサブスクサービス契約」)については、以下条文の規定が適用されます。

    (2)この約款のほか、サブスクサービス利用に関し当社が別途定める規約・細則等も、この約款の一部を構成するものといたします。

    (3)甲は甲の判断により、この約款(前項の規約・細則等も含む。以下同じ。)の変更をすることができるものとし、約款変更後に成立したサブスクサービス契約については、変更後の約款が適用されるものといたします。乙は予めこれを承諾するものといたします。

  • 2.商品の貸し出し

    (1)甲は乙に対し、乙が甲の提供するサイト(以下「本サイト」)で注文したサブスクパソコン(以下「商品」)を貸出し、乙はこれを借り受けます。

    (2)甲は乙が本サービスに不適格と判断した場合、甲は乙に商品の貸し出しをしないことがある。

  • 3.サブスク利用期間

    (1)サブスクサービス利用期間は、商品が到着した翌日から、当社の手元に返却されたタイミングまでとする。

    (2)初月利用料は、サブスク商品到着の翌日を起算日とし、月末までを日割り計算し、ご請求いたします。

    (3)この約款に基づくサブスクサービス契約は、乙が契約解除を申請し、当社の手元に商品が返却され、甲に受理されるまで続くものとします。
    ※返却発送完了日が解約日となります。
    ※解約時には、解約月の料金は1カ月分の料金がかかります。日割り計算にはなりませんので、ご注意ください。

  • 4.サブスクサービス料金

    (1)乙は甲に対してサブスクサービス料金を銀行振込またはクレジットカード決済によって支払うものとします。甲は乙に対して、向こう1ヵ月間の利用分を、前月20日までに請求します。

    (2)クレジットカード決済の場合、乙は、乙の使用するクレジットカードの有効期限が切れた場合、速やかに甲に更新の連絡をしなければならない。

  • 5.最低ご利用期間

    (1)乙はサブスク商品を最低限6ヵ月以上(初月日割り計算分含む)利用する必要があります。

    (2)乙がやむをえず6ヵ月未満で解約となった場合、利用中のサブスクレンタル料金の6ヵ月分の料金から解約までのお支払い頂いた回数分を引いた金額と往復配送料(3,850円)をお支払い頂くことで解約を成立させます。この時、乙は甲の指定する方法で支払うこととします。

  • 6.商品の引き渡し

    (1)甲は商品を、乙の指定する場所に発送し、配送料は甲が負担する。 サブスクサービス解約時の返却も、配送料は甲が負担することとする。ただし、6ヵ月未満での解約の場合は、往復配送料3,850円(税込)を請求する。

    (2)乙は甲から商品の引渡しを受けた後、速やかに状態を確認するものとし、商品に瑕疵があった場合は、甲に通知するものとし、甲は速やかに対応しなければならない。

  • 7.担保責任

    乙は甲に対し、引渡し時に商品が正常な性能を備えていることのみを担保し、甲の使用目的への適合性については一切保証をいたしません。

  • 8.担保責任の範囲

    (1)サブスクサービス利用期間中、乙の責によらない事由により生じた性能の欠陥により商品が正常に作動しない場合は、甲は乙が支払った該当商品の直近の決済金額または次回決済金額を無料とすることがある。また、乙の申し出により、サブスクサービスを解約することができるものとする。

    (2)商品の瑕疵については、甲は請求原因の如何にかかわらず、事前に定める以外の責任を一切負いません。

    (3)サブスクサービス契約に関し、甲が乙に対して負担する損害賠償責任その他の責任は、請求原因の如何にかかわらず、当該サブスクサービス契約において乙から甲に支払われた当該商品のサブスクサービス料金の額を上限といたします。

  • 9.商品の使用、保管、移動

    (1)乙は商品を善良な管理者の注意をもって使用中保管し、これらに要する消耗品及び費用を負担いたします。

    (2)乙は商品をその本来の使用目的以外に使用いたしません。

    (3)乙は甲の書面による承諾を得ないで商品の譲渡、転貸、質入及び担保への供与をいたしません。 また乙は商品を分解、修理、調整、改造、汚染などいたしません。

  • 10.商品の使用管理義務違反

    (1)商品が乙の責による事由に基づき紛失、損傷した場合、又は乙が甲の商品に対する所有権を侵害した場合には、乙は甲に対して紛失した商品の通常購入代金、損傷した商品の修理代金又は所有権の侵害によって甲が被った一切の損害額を弁済いたします。

    (2)サブスクサービス利用期間中に乙が商品自体またはその設置、保管、使用等によって第三者に与えた損害については、乙がこれを賠償するものとし、甲は一切の責任を負いません。

  • 11.サブスクレンタル期間の継続・延長

    乙から契約解除の申請がないかぎり、サブスクサービス利用期間(月単位)は継続されるものとします。

  • 12.商品の配送・返却

    (1)乙は甲の指定する配送方法で商品を配送・返却することを承諾いたします。

    (2)配送・返却の日時については、甲と乙の日程調整した日時とする。甲の責めに帰すことのできない事由による配送の遅延(天災、事故、渋滞等)については、甲は乙に対して一切の責任を負わないものといたします。

  • 13.商品の損害金

    (1)乙の過失による商品の故障について、乙は商品の損害金として修理代金または、通常購入代金を甲に支払います。
    なお、通常使用による故障については、乙は甲に連絡するものとし、甲は8.担保責任の範囲の(1)の方法で対応する。

    (2)サブスクサービス利用期間中の商品の紛失については、乙の過失の有無を問わず、甲は損害金として通常購入代金を請求し、乙はそれを支払わなければならない。

  • 14.その他の損害金

    サブスクサービス利用料金の支払いが遅延した場合、甲が行う事務処理・請求処理などに費やした費用を乙に請求ができるものとする。

  • 15.甲の権利の譲渡

    甲は、この契約に基づく甲の権利を金融機関等の第三者に譲渡、若くは担保に差入れることができる。

  • 16.情報

    サブスクサービス利用期間中、又は乙が甲に商品を返却した後であるかに関わらず、また商品の返却の理由の如何を問わず、 商品の内部に記録されているいかなる情報についても、乙は甲に対し返還、修復、削除、賠償などの請求を一切いたしません。

  • 17.契約の解除

    乙が次の各号の一にでも該当した場合には、甲は催告、通知なくこの契約を解除することができます。

    (1)サブスクサービス利用料金の支払を1回でも遅延したとき。
    (2)乙が支払を停止したとき。
    (3)乙が破産、民事再生法、会社更生、整理等の申立をなし又は受けたとき。
    (4)甲が事業の休廃止、解散したとき。
    (5)乙が事業の休廃止、解散したとき、その他信用を喪失したとき。
    (6)故意または重大な過失により、物件に修理不能の損害を与えまたは滅失したとき
    (7)その他本契約の各条項の一にでも違反したとき。

  • 18.合意管轄

    本約款から発生する一切の紛争に関する管轄裁判所は、甲の本社所在地を管轄する裁判所とします。

  • 付則

    本サブスクサービス利用約款は、2024年3月1日以降に締結されるサブスクレンタル契約について適用されます。