レンタルガイド
レンタル約款
PCらいふパソコンレンタルサービス株式会社(以下甲という)とお客様(以下乙という)との間の賃貸借契約(以下レンタル契約という)について、別紙による契約書類または取り決めなどによる特約がない場合は、下記約款条項を適用いたします。
レンタル物件ご利用の際には、約款の条項をご了承いただいたものとします。
第1条(レンタル物件)
甲は乙に請求書記載の物件(物件にインストールされ、もしくは物件に添付されたソフトウェア、物件に添付された仕様書、取扱説明書等を含みます。以下「物件」といいます。)を賃貸(以下「レンタル」という)し、乙はこれを借り受けます。
第2条(レンタル期間)
1.レンタル利用期間は請求書記載のとおりとします。
2.いかなる場合でも乙は前項のレンタル利用期間内に甲の指定する方法で物件を返還することとします。
3.レンタル利用期間の延長は、レンタル期間終了日の3営業日前までに乙から申し出と甲の承諾が必要です。
第3条(レンタル料)
1.乙は甲に対して請求書記載のレンタル料を請求書記載の支払い方法、その他甲が指定する方法によって支払います。
2.乙が約定のレンタル利用期間が経過する前に物件を返還した場合も、レンタル料は減額されません。
第4条(物件の引渡し)
甲は物件を乙の指定する日本国内の場所において引き渡し、それに要した費用は乙の負担とします。
第5条(担保責任)
1.甲は乙に対して、物件の引き渡し時において物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、乙の使用目的への適合性については担保しません。
2.甲が乙に対して物件を引き渡した日に乙から書面による物件の性能の欠陥の通知がなかった場合は、物件は正常な状態を備えて引き渡されたものとします。
3.乙の責によらないで生じた性能の欠陥により物件が正常に作動しない場合には、甲は物件を修理または取り替えます。この場合には、甲は物件使用不能期間中のレンタル日数をレンタル期間に加算するほかは、乙に対して損害賠償の責を負いません。
4.甲は、前項に規定する以外には物件が正常に作動しないことに関して名目を問わずいかなる責任も負いません。
第6条(物件の保管、使用、維持)
1.乙は、物件の保管、使用にあたり、善良なる管理者の注意をもってこれを取り扱い、物件の保管・使用・維持に要する消耗品代その他の費用を負担します。
2.乙は、甲の事前の書面による承諾なくして請求書記載のお届け先以外に物件を移転したり、物件の改造、加工等をせず、第三者に対する貸借権の譲渡または物件の転貸をしません。
3.物件自体またはその設置、保管もしくは使用によって第三者に与えた損害については、乙がこれを賠償します。
4.乙は、物件を譲渡しまたは物件に担保権を設定する等、甲の権利を侵害する一切の行為をしません。
第7条(物件の使用地域)
乙の物件使用地域は、日本国内とします。但し、乙が甲に対して通知をし、甲が承諾した場合には、乙は海外において物件を使用することができる。
第8条(ソフトウェアについて)
1.物件の全部または一部にソフトウェアが含まれる場合、乙はそのソフトウェアに関して次の行為をしません。
(1)有償であると無償であると問わず、ソフトウェアの全部または一部を第三者に譲渡しもしくはその再使用権を設定し、または第三者に複製、使用させること。
(2)ソフトウェアの全部または一部を複製すること。
(3)ソフトウェアを変更しまたは改作すること。
2.乙は、甲からソフトウェア機密保持のために必要な措置を求められたときにはこれに従います。
3.乙は、ソフトウェアの保管または使用に起因して損害が発生した場合には、一切の賠償責任を負います。
第9条(物件の滅失、毀損)
1.物件の返還までに生じた物件の滅失、毀損または物件の返還不能については天災地変その他原因のいかんを問わずすべて乙が負担します。ただし、通常の消耗は、この限りではありません。
2.物件が滅失(修理不能または所有権の侵害を含む)した場合、または物件が返還不能になった場合には、乙は甲に対して代替物件の購入代価を支払います。
3.本条1項及び2項に関わらず、物品が甲の補償制度の対象となる場合には、乙は、当該補償制度における免責金額を上限として支払うものとします。
4.物件が毀損(所有権の制限を含む)した場合には、乙は自己の費用で物件を完全な状態に還元または修理します。
5.前3項の場合、乙は物件の使用の可否にかかわらず、レンタル期間中はレンタル料の支払い義務を免れません。
第10条(契約の解除)
乙が次の各号の一にでも該当した場合には、甲は催告、通知なくこの契約を解除することができます。この場合、乙は甲の債権の確保および物件の保全等に要した費用ならびに価格表に基づいて算出した解約日迄をレンタル期間とするレンタル料と支払済レンタル料との差額を、損害賠償金として直ちに現金にて支払います。
(1)レンタル料の支払を1回でも遅延したとき。
(2)乙が支払を停止したとき。
(3)乙が破産、民事再生法、会社更生、整理等の申立をなし又は受けたとき。
(4)乙が事業の休廃止、解散したとき、その他信用を喪失したとき。
(5)故意または重大な過失により、物件に修理不能の損害を与えまたは滅失したとき。
(6)その他本契約の各条項の一にでも違反したとき。
第11条(レンタル利用開始前の契約取消)
乙は、レンタル契約確定後レンタル利用開始前に契約取消(キャンセル)する場合、次の区分にしたがい取消手数料を支払うものとします。ただし、レンタル物件の発送前である場合は送料を除くものとします。
(1)取消日が発送予定日の 2 営業日前まで… 無料
(2)取消日が発送予定日の前営業日前まで… レンタル料の30%
(3)取消日がレンタル開始日前日まで… レンタル料の50%
(4)取消日がレンタル開始日以降… レンタル料の100%
第12条(レンタル利用開始後の解約)
1.乙は、レンタル期間中でも乙の申し出により甲の指定する場所に物件を返還してレンタル契約を解約することができます。ただし、レンタル契約期間が1ヶ月未満の場合を除くものとします。
2.前項の定めにより乙がレンタル契約を解約する場合、乙が物件の返還を行ったことを条件に、物件返還日までをレンタル利用期間とし算出したレンタル料等と、支払済のレンタル料等との差額を乙に支払います。ただし、残りのレンタル期間が1ヶ月未満の場合を除くものとします。
3.乙が長期割引を適用されているレンタル契約を短縮する場合、甲は当該契約のレンタル開始日からレンタル終了日までの期間で長期割引の適用されないレンタル料等を算出し、支払済のレンタル料等との差額を乙に支払います。この場合、短縮期間1ヶ月未満の日数が生じる場合は1ヶ月とみなします。
第13条(物件の返還)
1.この契約が期間満了により終了しまたは前条の規定によって契約が解除されたとき、その他理由のいかんを問わずレンタル契約が終了したときは、乙はレンタル期間中に付加したデータを消滅させたる等物件を原状回復させた上で、甲の指定する場所へ物件を乙の費用で直ちに返還します。
2.前項の場合において、乙の責により物件を返還せず(滅失を含む)、または毀損した物件を返還したときは、乙は甲に対して代替物件の購入代価を支払うか、または乙の費用で物件を完全な状態に復元し、または修理します。
3.乙が甲に対して物件の返還をなすべき場合にその返還を遅延したときは、その期限の翌日から返還完了日までにつき、乙は価格表に記載した1週間のレンタル料金に物件返還遅延期間の週数を乗じた損害金を物件の返却日に甲に支払います。この場合1週間単位で計算し、日割計算はしません。
第14条(情報)
1.レンタル物件の返却に際して、物件の内部に記憶されている情報(以下「情報」という)は乙の負担ならびに乙の責任において消去します。
2.レンタル期間中、または乙が甲に物件を返還した後であるかにかかわらず、また物件返還の理由のいかんを問わず、物件の内部に記憶されているいかなる情報についても、乙は甲に対し、返還、修復、削除、賠償などの請求をせず、また著作権、ノウハウ、その他の知的所有権の行使をしません。
3.乙は、情報に起因して損害が発生したときは、一切の賠償責任を負い、甲に何等の負担はかけないものとします。
第15条(費用負担)
1.この契約の締結に関する費用およびこの契約に基づく乙の債務履行に関する一切の費用は乙の負担とします。
2.消費税等額(消費税額および地方消費税額)は、乙の負担とします。消費税等額が増額されたときは、乙は甲の請求により、直ちに増額分を甲に支払います。
3.固定資産税および消費税等以外に物件の取得、所有、保管、使用およびこの契約に基づく取引に賦課され、または賦課されることのある租税公課は名義人のいかんに関わらず乙が負担します。
4.乙は前項による租税公課を甲が納めることになったときは、その納付の前後を問わず、甲の請求により直ちにこれを甲に支払います。
5.乙がこの契約に基づく一切の債務の履行を遅延した場合は、その完済に至るまで年14.6%の遅延損害金を甲に支払います。
第16条(相殺禁止)
乙はレンタル契約に基づき甲に対して負担する債務を、乙が甲に対して現在および将来有する債権をもって相殺することはできないものとします。
第17条(反社会的勢力の排除)
乙は、現在および将来にわたり乙(法人の場合は役員従業員を含む。以下同じ。)が暴力団、暴力団員、暴力団関係団体、それらの関係者、その他暴力、威力と詐術的手法を用いて経済的利益を追求する集団又は個人(以下「反社会的勢力」という。)ではないことを誓約します。
第18条(合意管轄)
この契約についてのすべての紛争に関する管轄裁判所は、甲の本社所在地を管轄する裁判所とします。
第19条(付則)
本レンタル契約は、2024年6月17日以降に締結されるレンタル契約について適用されます。